トップイメージ社会保険広報社

社会保険の実務に役立つトピックス
 

 「厚生年金保険法第128条」の届は                  確実かつ速やかに提出を

 厚生年金基金が行う基本部分の給付(基本年金)は、厚生年金保険の老齢厚生年金の一部を代行して運営するもので、給付額の計算の基礎となる加入員資格は、厚生年金保険の被保険者資格を前提としています。
 このため、資格取得日や資格喪失日、報酬標準給与月額や賞与標準給与額は、年金事務所(国)の記録と一致させておく必要があります。
 厚生年金保険法第128条では、“厚生年金基金の設立事業所の事業主は、加入員に関する厚生年金保険の被保険者資格の取得・喪失の確認、または標準報酬の決定もしくは改定について通知があったときは、すみやかに、その通知があった事項を厚生年金基金に届け出なければならない”と定めています。
 そこで、事業主が年金事務所へ提出した加入員の「資格取得届」、「資格喪失届」、「月額算定基礎届」、「月額変更届」、「賞与支払届」などについて「確認および決定通知書」が送付されてきたときは、すみやかに、『厚生年金保険法第128条の届』を厚生年金基金に提出することになっています。
 具体的には、年金事務所からの「確認および決定通知書」と厚生年金基金から送付されてきた「決定通知書」とを突き合わせ、記載内容に相違がないかを確認します。相違がなければ、その旨を「厚生年金保険法第128条の届」に記載し、速やかに厚生年金基金に提出します。相違している場合は、「厚生年金保険法第128条の届」に訂正事項を記載し、厚生年金基金に提出します。 
 厚生年金基金によっては、通知書のコピーの提出を求めるケースや「厚生年金保険法第128条の届」のほかに「届出事項訂正届」を提出するケースもあるようです。