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 育児休業中の保険料免除

育児休業中は保険料の負担が免除に

 被保険者が3歳未満の子を養育するため育児・介護休業法による育児休業等(育児休業・育児休業に準ずる休業)を取得したときは、被保険者負担分と事業主負担分の健康保険料と厚生年金保険料が、事業主の申出により免除になります。

保険料の免除期間

 保険料の負担が免除になるのは、その育児休業等を開始した日の属する月から、育児休業等の対象となっている子の3歳の誕生日が属する月の前月までです。
 実子の場合は、女性は原則として産後8週間(56日)は労働基準法による就労禁止期間となり、この期間は育児休業期間に該当しないことから、給料が支払われているかどうかに関わらず保険料は免除されません。
 また、育児休業等による保険料免除制度は、3歳未満の子どもを養育する人に適用されるため、労使間の取り決めなどにより、3歳以降の期間について育児休業等を取得できる規定を定めている場合でも、子が3歳に達すると保険料免除は適用されません。

育児休業等取得者申出書を提出

 育児休業等により保険料の免除を受けるためには、事業主が「育児休業等取得者申出書(新規)」を年金事務所等へ提出します。
 次の@〜Bの各休業期間においてそれぞれ申出が必要になります。
@養育する子が1歳に達するまでの育児休業
A養育する子が1歳から1歳6ヵ月に達するまでの期間で、保育所待期等の特別な事情がある場合の育児休業
B養育する子が1歳(または1歳6ヵ月)から3歳に達するまでの育児休業に準ずる措置による休業
<提出先>
協会けんぽ(厚生年金保険)加入→年金事務所
健保組合加入→年金事務所と健保組合
厚生年金基金加入→基金

育児休業等の終了または延長

 被保険者が復職や退職などで、育児休業等の終了予定日以前に育児休業等を終了するときは、事業主が「育児休業等取得者終了届」を年金事務所等へ提出します。保険料は終了日の翌日の属する月から徴収されます。
 なお、子が3歳に到達するなどにより保険料の免除期間が終了するときや、申し出た終了予定日の期間で終了したときは終了届を提出する必要はありません。
 また、被保険者が申し出た育児休業等の終了予定日を延長する場合は、事業主が「育児休業等取得者申出書(延長)」を年金事務所等へ提出します。
 延長後の休業終了予定日は、子どもが1歳に達する日までの育児休業の場合は1歳に達する日、子どもが1歳に達する日から1歳6ヵ月に達する日までの育児休業の場合は1歳6ヵ月に達する日、1歳(1歳6ヵ月)から3歳に達する日までの育児休業制度に準ずる措置による休業の場合は、3歳に達する日がそれぞれ限度となります。

確認通知書または終了確認通知書の送付

 事業主が申出書を提出後、年金事務所等において育児休業の取得者であることが確認されたときは、「育児休業等取得者確認通知書」が事業主あてに送付されます。事業主は被保険者に育児休業を取得した旨を通知します。
 事業主が終了届を提出したときは、「育児休業等取得者終了確認通知書」が送付されるため、事業主は被保険者に終了した旨を通知します。
 被保険者が育児休業中に退職(資格喪失)したことにより「育児休業等取得者終了届」を提出したときは、終了にかかる通知書は送付されません。