従業員の配偶者が健康保険の被扶養者になる条件を満たした場合や、被扶養者が扶養から外れるようになった場合は、5日以内に「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を、被保険者が事業主を経由して日本年金機構(年金事務所または事務センター)へ届出なければならない。
「健康保険被扶養者(異動)届」の届出の際は、被扶養者とする配偶(被扶養配偶者)が被保険者によって生計を維持されていることを証明できる書類を添付する必要がある。
20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、同時に国民年金の第3号被保険者にも該当するため、「国民年金第3号被保険者関係届」の届出を行う。
被扶養配偶者に関する健康保険と国民年金の届出は同時に行われるため、「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」は一体化した複写式になっている。
平成25年10月1日からは、「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」がCDやDVDなどの電子媒体により届出ができるようになった。
今回の追加により、電子媒体による届出の対象届書は次の7種類となる。
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
(1)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届
(2)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届
(3)健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届
(4)健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届
(5)健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届
(6)健康保険 被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届
被扶養者(異動)届で変更できるのは、「氏名」、「生年月日」、「被扶養者になった日」、「被扶養者でなくなった日」となる。
国民年金第3号被保険者関係届は、健康保険被扶養者(異動)届と同時に申請する場合にのみ提出が可能となる。国民年金第3号被保険者関係届を単独で申請することはできない。
「健康保険被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」を事業主が電子媒体により届出を行うときは、事業主の氏名、事業所の名称と所在地などを記載した委任状の提出が必要になる。
また、添付書類は電子媒体に画像データとして収録するか、原本またはコピーの持参(郵送)による提出となる。
電子媒体で作成できるのは日本年金機構に提出する被扶養者(異動)届が対象となり、健康保険組合に提出する被扶養者(異動)届は作成することはできない。
国民年金第3号被保険者関係届による届出は、資格取得、種別変更、資格確認(3号該当)資格喪失、死亡、氏名・生年月日・性別変更(訂正)が対象となる。
電子申請による「健康保険被扶養者(異動)届/第3号被保険者関係届」の届出は、すでに利用可能となっている。また、委任状を作成・送信することで、電子署名を省略できるようになっている(被保険者の電子証明は必要)。
なお、FDディスクドライブの生産終了に伴い、平成26年9月(予定)をもってFD届出の受付が終了となる。 |