現役時代の男女の雇用格差などにより、夫婦それぞれの年金受給額に大きな開きがあり、女性の高齢期の所得水準が低くなるという問題を解消するため、離婚時に夫婦合計の厚生年金の保険料納付記録が合意により分割(合計の50%が上限)できるしくみ(合意分割制度)が平成19年4月から新たに設けられた。
また、専業主婦世帯の夫婦が離婚した場合は、妻が老後に受け取る年金は、妻自身の老齢基礎年金のみとなってしまうことから、平成20年4月からは第3号被保険者期間にかかる夫の保険料納付記録(厚生年金)の半分が、自動的に妻に分割されるしくみ(第3号分割制度)がスタートした。
第3号分割制度は、「第3号被保険者であった期間に夫が負担した厚生年金保険料の納付記録は、妻が主婦として家庭を支え、共同で保険料を負担したものと基本的に認識する」という、これまでなかった新しい考え方に基づいている。
第3号分割の対象となるのは、平成20年4月以降の婚姻期間中の第3号被保険者期間で、分割の請求に期限がなく、離婚成立後いつでも請求できる。この分割制度は、夫が長期間行方不明になっている場合も対象となる。妻が分割を受けた保険料納付記録は、老齢基礎年金の受給資格要件となる被保険者期間には算入されない。
先に平成19年4月からは、離婚時の厚生年金の合意分割制度が実施されているが、平成20年4月以降に成立した離婚では、合意分割制度と第3号分割制度の両方の併用が可能となる。
たとえば、専業主婦世帯が平成23年4月に離婚し、離婚分割を請求したとする。この場合、平成20年4月以降の第3号被保険者期間については第3号分割を請求したものとみなされ、夫の保険料納付記録の50%が自動的に妻に分割される。
平成20年4月前の婚姻期間については、分割割合(夫婦合計の保険料納付記録の50%を上限)を夫婦合意で定めることになる。平成20年4月前の第3号被保険者期間は、施行前のため第3号分割の対象とはならない。離婚して2年を経過したときは、厚生年金の合意分割は請求できない。