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  パートタイム労働法改正  

 
 パートタイム労働者(短時間労働者)の公正な待遇を確保し、納得して働けること目的に、パートタイム労働法が改正され4月23日に公布された。

■パートタイム労働者の対象範囲が拡大
 これまで、正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者は、(1)職務内容が正社員と同一、(2)人事異動の有無や範囲などの人材活用の仕組みが正社員と同一、(3)無期労働契約を締結しているパートタイム労働者であることとされている。
 改正後は上記(1)、(2)に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も、正社員と差別的取扱いが禁止されることとなる。

■「短時間労働者の待遇の原則」が新設
 事業主が、雇用するパートタイム労働者の待遇と、正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容や人材活用の仕組みと、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならないこととされた。
 新たな待遇の原則が、すべてのパートタイム労働者を対象に規定される。
 改正後は、パートタイム労働者の待遇に関するこうした一般的な考え方を念頭に、パートタイム労働者の雇用管理の改善を図っていくことになる。

■事業主による労働者への説明義務
 事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、事業所で実施している雇用管理の改善措置の内容について説明しなければならない。
 その例としては、「賃金制度はどうなっているか」、「どのような教育訓練や福利厚生施設利用できるか」、「正社員への転換の推進措置があるか」などの内容の説明となっている。

■相談に対応するための体制整備
 事業主はパートタイム労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならない。
 具体的には、相談担当者を決めることや、事業主自身が相談担当者となることなどとしている。
 この他にも、虚偽の報告に対しては過料を科すことや、改正法の規定に違反している事業主に対しては、厚生労働大臣が是正の勧告を行うことになるが、この場合に勧告に従わない事業主に対して企業名を公表することとなる。
 また、指定法人「短時間労働援助センター」はすでに平成23年に廃止され、現在では、短時間労働者の雇用管理の改善の援助業務は、都道府県の労働局が実施していることから、関係規定が削除される。
 改正法の施行日は、公布の日(平成26年4月23日)から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める定める日とされているが、具体的な施行日は、今後、労働政策審議会に諮って決定することになる。
 改正法の内容以外でも、今後、労働政策審議会に諮った上で、省令または指針等で対応する予定となっている。
 具体的には、通勤手当を一律に均衡確保の努力義務の対象外とすることは適当ではない旨を明らかにすることとなる。また事業主は、パートタイム労働者が事業主に説明を求めたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことなどとなっている。
 今回の改正により、手当や福利厚生施設の利用など、正社員並みの待遇を受けられるパート労働者が現在の約17万人から10万人程度増える見通しとなっている。